増税後も消費税8%でリフォーム工事をする方法


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株式会社小林建窓(MADOショップ平塚真土店)の稲田です


先日は ひなまつり でしたね

我が家の子供たちは3人とも女の子なので、

さすがにしっかりお祝いしました~

ちなみに…3匹のニャンコ達もみんな女の子です!

お雛様、早めに片付けないとですね




さてさて、本日は、消費税について少しお話させていただきたいと思います。

すでに法律で定められたとおり、

平成31年10月1日~ 消費税が8%から10%に引き上げられます。

今回の引き上げ幅は2%ですが、前回の3%引き上げ時の経験を生かし、

経済に影響を及ぼさないよう、政府としてもあらゆる施策を検討しているそうです。



10月1日までにリフォーム工事を終わらせられたら、消費税は8%ですみますが、

10月1日以降になってしまうと10%になってしまいますね…。

しかし!

工事が10月1日以降になってしまう場合でも、8%の税率ですむ方法があるんです!


消費税増税



平成31年3月31日までに、ご契約をして頂ければ、

リフォーム工事完工・引渡が10月1日以降になってしまっても

消費税は8%で良いのです!!




工事予定が少し先のお客様は、是非!3月中のご契約をおススメ致します


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